「負債が支払えないので、会社を倒産させたい」
「今は支払いが苦しいが、ある部門が好調なので、なんとか会社を再建させたい」
「跡継がおらず、事業の継続も難しそうなので、資産があるうちに廃業したい」
一口に廃業・倒産、といっても様々なケースがあります。
事業継続が困難のため資産があるうちに廃業し、清算手続きをとる場合や、債務の支払が困難で、自己破産する場合もあるでしょう。
また、今は支払が苦しくても、再建を目指す場合もあります。
当事務所では、相談者(依頼者)の方のお話をお聞きし、経済的更生のためによりよい方法を提案するようにしております。まずはお問い合わせ下さい。
以下、破産・清算・民事再生のポイントを列記します。
まず、会社を清算する一般的な手続きを見てみます。
会社の事業を停止して廃業する場合、負債を弁済できるだけの資産があれば、一般的には、会社は解散して清算手続を行います。
清算により、会社は消滅します。
会社や個人事業主が負債を支払うための資産がない場合など、会社・個人が支払不能に陥ったとき、会社・個人が裁判所に対して破産申立を行い、破産決定を得れば、破産法により清算することになります。
破産すると、基本的に、事業は停止し、会社や個人の資産は全て換価されます。
また、破産により会社は消滅します。
個人は、免責決定により、借入金といった債権等の負債を免れることができます。
上記のように破産は、厳格な清算手続といえます。
他方、事業及び個人が、資産を維持しつつ経済的な再建を目指すという民事再生手続をとる場合があります。
民事再生法は、経済的に苦しい債務者について、債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の許可を受けた再生計画を定めること等により、債務者と債権者との権利関係を調整し、債務者の事業や経済生活の再生を図ることを目的としています。
以上のように、廃業や倒産の方法は複数あります。
また、会社や事業の規模等によっても、適切な方法は異なると言えます。まずは、早めのご相談をお勧めします。
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