企業・団体の皆様 [債権の回収]

1. 債権回収の重要性

 「取引先が支払期日になっても売掛金を払ってくれない。どうすれば・・・」
 「取引先が倒産しそうだとうわさを聞いたが、どうすれば・・・」
 「新規で取引を開始するが、支払いが心配・・・。何か準備しておくべきか・・・」

 このようなご相談が増えています。

 企業にとって、売掛金や貸付金などの債権を早期かつ確実に回収することができるかどうかという点は重要な問題といえます。

 当事務所では、今までに多くの債権回収のご相談やご依頼を受けてきましたが、早めの対応であれば、ご相談だけで解決することも多くありました。まずはお問い合わせ下さい。
 以下、債権回収に関するポイントを列記致します。

2. 債権回収のポイント

 分かりやすくするために、
 「A社がB社に商品を10万円で売り、○月○日が支払期日」
 というケースをもとに一般的な取引の流れを考えてみます。

一般的な取引の流れ

 では、どのような法的手段を執ることが考えられるでしょうか?

(1) 担保の実行
 まず考えられるのが、事前に債権の担保をとっておいて、実行することです。
 たとえば、B社の代表者や関係者を代金債権の連帯保証人とする、という方法が考えられます。この場合、取引開始段階において、連帯保証に関する合意書を取り交わすのが一般的です。
 また、連帯保証の合意書を公正証書によって作成する、という方法も考えられます。
 その他にも、B社が所有する不動産や動産、債権といった財産について、担保権を設定することも考えられます。
 そして、B社が支払わない場合、実際にその担保を実行して、債権を回収することになります。
(2) 内容証明による請求
 つぎに、内容証明にて請求することが考えられます。内容証明には、A社の主張を明確にしておく、後日裁判となった場合に証拠となる、という意義があります。
(3) 保全(仮差押え)
 請求してもB社が支払いに応じない場合、B社の財産(不動産や債権など)を仮に差し押さえるため、裁判所に対して仮差押命令申立を行うことが考えられます。
(4) 訴訟 → 強制執行
 最終的には、B社を相手取って、10万円の支払いを求めて訴訟を提起することになります。訴訟は、債権回収という観点から見れば、判決という債務名義(請求権の存在を証明し、執行力を付与された公の文書)を取得した上でB社の財産に対して強制執行を行う、という点に意義があります。
(5) その他
 (1)~(4)以外にも、債権を回収するために、B社に対する反対債権と相殺する、商事留置権を主張するなど、事案に応じて様々な方法が考えられます。
 ただし、B社に資力がない場合には、債権の回収ができないということもあります(いわば無い袖は振れない、ということになります)。

3. 債権回収に関する法律相談・費用

 以上が、一般的な取引に沿って見た、債権回収の方法です。
 もちろん、様々な商取引がありますし、また債務者側(B社)の事情等によって債権回収の方法は異なります。

 いずれにしても、早めに対策を講じることが重要であると言えます。
 当事務所では、債権回収に関するご相談やご依頼をお受けしております(→相談)。まずはご相談下さい。