ご相談の内容によっては、法律相談のみで終了・解決する場合もあります。
ご相談の結果、法律相談だけでは終了せず、弁護士が契約書などの書面を作成したり、相手方と交渉や訴訟等の対応が必要となる場合には、弁護士が事件を受任することになります。その場合、解決までの方針(話し合いだけで進めるのか、調停や訴訟を提起するのか等)や弁護士費用についてご検討頂いた上で、ご相談者(依頼者)と弁護士の間で委任契約を結びます。
なお、弁護士に依頼するかどうかは、ご相談の際に即座に決めていただく必要はありません。一度ご家族などとお話し合いをされるなど、十分にご検討された上で決めていただければ結構です。
■ 個人の方 30分ごとに 5,250円
■ 企業・事業者の方 30分ごとに10,500円
事件の解決の結果のいかんにかかわらず,受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
※事件の対象の経済的利益を基準として算定します。
※経済的利益が算定不能のときは、800万円を標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減するものとします。
事件の解決の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
※事件終了時に、解決結果による経済的利益を基準として算定します。
原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
事件処理のために、実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・宿泊料・保証金・供託金その他)が必要となる場合があります。
実費は、その都度請求します。また概算によりあらかじめ預かる場合があります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を越え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を越え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できます。
※着手金は、10万5000円を最低限とします。
【A】保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。
審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。
着手金は、10万5,000円を最低限とします。
【B】保全手続きにより本案の目的を達成した時は(1)に準じて報酬金を受ける事ができます。
【A】着手金は、(1)の2分の1とし、5万2,500円を最低額とします。
【B】報酬金は、(1)の4分の1とします。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停・離婚交渉事件 | 30万円~ | 30万円~ |
離婚訴訟事件 | 40万円~ | 40万円~ |
離婚の調停に引き続き訴訟を受任するときの着手金は、上記の2分の1とします。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う場合には、着手金・報酬金は、前記(1)に準じて、適正妥当な額を加算して請求する事ができます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 4% |
300万円を越え3,000万円以下 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3,000万円を越え3億円以下 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
※着手金は、10万円を最低限とします。
■ 着手金
自己破産事件 | 事業者 | :50万円~ |
非事業者 | :20万円~ | |
自己破産以外の破産事件 | :50万円~ |
民事再生事件 | 事業者 | :100万円~ |
非事業者 | :50万円~ |
■ 別途、裁判所に納める予納金等の実費が必要となります。ご相談の際にお問い合わせ下さい。
■ 報酬金
(1)を準用します。
なお、経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
項目 | 分類 | 経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|---|---|
契約書作成 | 定型 | 1,000万円未満 | 5万円~10万円 |
1,000万円以上1億円未満 | 10万円~30万円 | ||
1億円以上 | 30万円以上 | ||
非定型 (基本) |
300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | ||
公正証書による場合 | 上記に3万を加算 | ||
内容証明 郵便作成 |
弁護士名の表示なし(基本) | 1万円~3万円 | |
弁護士名の表示あり(基本) | 3万円~5万円 | ||
遺言書作成 | 定型 | 10万円から21万円 | |
非定型 (基本) |
300万円以下の場合 | 21万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 | ||
公正証書にする場合 | 上記に3万円を加算 | ||
遺言書執行 | 基本 | 300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 | ||
特に複雑なまたは特殊な事情がある場合は、協議により定めます。 |
以上の弁護士費用は、平成16年3月31日に廃止された旧名古屋弁護士会報酬基準規定に則して、当事務所における弁護士費用の基準を定めたものの抜粋です(あくまでも基準を定めたもので、事案の内容に応じて変わる場合があります。ご不明な点はお問い合わせ下さい)。
刑事事件の内容 | 段階 | 着手金 |
---|---|---|
一般の事件 | 50万円以上 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 20万円~50万円 |
起訴後 | 20万円~50万円 |
刑事事件の内容 | 段階 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|---|
一般の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 |
求略式命令 | 50万円以上 | ||
起訴後 | 無罪 | 60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||
刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
事実簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円~50万円以下 |
求略式命令 | 上記を超えない金額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円~50万円以下 | |
刑が軽減された場合 | 上記を超えない金額 |
なお、以上の弁護士費用は、平成16年3月31日に廃止された旧名古屋弁護士会報酬基準規定に則して、当事務所における弁護士費用の基準を定めたものです(あくまでも基準を定めたもので、事案の内容に応じて変わる場合があります。ご不明な点はお問い合わせ下さい)。