弁護士費用

ご相談から解決まで

ご相談の内容によっては、法律相談のみで終了・解決する場合もあります。

ご相談の結果、法律相談だけでは終了せず、弁護士が契約書などの書面を作成したり、相手方と交渉や訴訟等の対応が必要となる場合には、弁護士が事件を受任することになります。その場合、解決までの方針(話し合いだけで進めるのか、調停や訴訟を提起するのか等)や弁護士費用についてご検討頂いた上で、ご相談者(依頼者)と弁護士の間で委任契約を結びます。

なお、弁護士に依頼するかどうかは、ご相談の際に即座に決めていただく必要はありません。一度ご家族などとお話し合いをされるなど、十分にご検討された上で決めていただければ結構です。

予約

お電話またはメールでお問い合わせの際、法律相談の日時を決めさせていただきます。まずはお問い合わせ下さい。

法律相談

相談料

法律相談だけでは終了・解決しない場合、方針や費用についてご検討頂いた上で、ご依頼をお受けします。

受任

・着手金
・手数料

※すでに別に相談料を受け取っていた場合はその分を着手金から差し引きます。

相手方との話し合い・交渉・契約書・合意書といった書面作成・調停・訴訟など、方針にしたがって、弁護活動を行います。

実費等(事務処理費用等)

解決

報酬金

※解決結果によっては、報酬金が発生しない場合もあります。

費用のご説明

主な弁護士費用について、以下、説明致します。

また、ご不明な点についてはお問い合わせ頂ければと思います。

着手金 事件の解決の結果のいかんにかかわらず,受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

報酬金 事件の解決の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

手数料 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

※以下の費用の表記はいずれも税込です。

1 法律相談料

■ 個人の方      30分ごとに 5千5百円

■ 企業・事業者の方  30分ごとに1万1千円

2 民事事件

■ 着手金は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定し、事件等のご依頼を受けた時にお支払い頂きます。

■ 報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定し、事件等の処理が終了したときにお支払い頂きます。

■ 事件処理に必要な実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・宿泊料・保証金・供託金その他)は、その都度請求致します。

また概算によりあらかじめ預かる場合があります。

■ 経済的利益が算定不能のときは、800万円を標準とし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡・依頼者の受ける利益等を考慮して適正妥当な範囲内で増減するものとします。

(1) 訴訟(民事事件・家事事件など)事件の着手金・報酬一覧表

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円~3,000万円以下 5% + 9万9千円 10% +19万8千円
3,000万円~3億円以下 3% +75万9千円 6% +151万8千円
3億円を超える場合 2% +405万9千円 4% +811万8千円

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できます。
※着手金は、11万円を最低限とします。
※顧問契約を取り交わしている企業・団体様については10%~30%減としております。

(2) 調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

上記(1)に準じます。

ただし、事情により3分の2に減額することができます。

(3) 保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等 

① 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。

  審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。

  着手金は、11万円を最低限とします。

② 保全手続きにより本案の目的を達成した時は(1)に準じて報酬金を受ける事ができます。

(4)民事執行事件等

① 着手金は、(1)の2分の1とし、5万5千円を最低額とします。

② 報酬金は、(1)の4分の1とします。

(5)離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 33万円~ 33万円~
離婚訴訟事件 44万円~ 44万円~

離婚の調停に引き続き訴訟を受任するときの着手金は、上記の2分の1とします。

財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額以下の適正妥当な額を加算して請求する事ができます。

(6)契約締結交渉

①着手金 2%~

②報酬  4%~

契約締結交渉は、通常の売買であったり、企業買収その他M&Aであったり様々ですので、委任前に見積りをお出ししてご説明しております。

(7)倒産整理事件

■ 着手金

自己破産事件 事業者 :55万円~
       非事業者:22万円~
       自己破産以外の破産事件:55万円~

民事再生事件 事業者 :110万円~
       非事業者:55万円~

■ 報酬金

(1)を準用します。

経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。

3 手数料

項目 分類 経済的利益の額 手数料
契約書作成 定型 1,000万円未満のもの 5万5千円以上11万円以下
1,000万円以上1億円未満のもの 11万円以上33万円以下
1億円以上のもの 33万円以上
非定型
(基本)
300万円以下の場合 11万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万7千円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+30万8千円
3億円を超える場合 0.1%+96万8千円
公正証書による場合 3万3千円~加算
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) 1万1千円以上3万3千円以下
弁護士名の表示あり(基本) 3万3千円~※ご相談ください
遺言書作成 定型   11万円~※ご相談ください
非定型 (基本) 300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3,000万円以下の場合                      1%+18万7千円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+41万8千円
3億円を超える場合 0.1%+92万4千円
公正証書にする場合 3万3千円~加算
遺言執行 基本 300万円以下の場合
300万円を超え3,000万円以下の場合
3,000万円を超え3億円以下の場合
33万円
8%
6%
  3億円を超える場合 4%
特に複雑なまたは特殊な事情がある場合は、協議により定めます。

以上の弁護士費用は、廃止された旧日弁連報酬準を参考に、当事務所における弁護士費用の基準を定めたものの抜粋です(あくまでも基準を定めたもので、事案の内容に応じて変わる場合があります。ご不明な点はお問い合わせ下さい)。

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