
当事務所は、これまで、交通事故(保険会社から紹介を受けるケースもあります)、離婚その他の家族問題、遺産分割・遺言といった相続問題など、生活における法律問題についても幅広く依頼を引き受けてきました。
当事務所では、「これ以上ない。ここまで考えて、実行する。」という基本方針のもと、困難な案件についても全力を尽くしてきました。
その結果、とくに交通事故や離婚・相続の分野において、様々な判決を得るに至っております(それぞれの分野において判決についても紹介します)。
個人の生活に関する業務について、当事務所の主な取扱分野は以下の通りです。
なお、以下の分野だけでなく、個人に関する法律問題は広範囲に及びます。
これ以外の分野に関するご相談やご依頼についても、お問い合わせ下さい。
このページの目次
■交通事故
不慮の交通事故に遭われた方は、周りの人には分からないほどの大きな苦しみやお悩みを持っておられることと思います。
適正な賠償額や保険について、どのように考えたらいいのか、また今後、どのように賠償を進めていけばいいのかなど、分かりにくい点も多いかと思います。
当事務所では、保険会社から紹介を受けるケースも含めて、ご相談者・ご依頼者の方から十分にお話をうかがった上で、適正な賠償をはかるために、迅速な対応に努めております。
■離婚
離婚は人生において大きな決断といえます。また離婚する理由や、離婚に至る経緯は、それぞれ異なっています。
当事務所では、まずはご相談者の方から、経緯や心配事などをお聞きした上で、考えられるいくつかの選択肢をご提示し、その中で最も良いと思われるものをお勧め致します。
当事務所では、これまで多くの離婚相談(依頼)をお受けしてきましたが、ご相談だけで終了するか、または相手方との話し合い、あるいは家庭裁判所での調停で解決することが多いと言えます。まずはご相談いただければと思います。
当事務所が携わった離婚に関する裁判例の一部をご紹介します。
■名古屋高等裁判所令和元年7月18日判決(判例集等未掲載)
夫が個人事業を営んでおり、妻が専業主婦であった事案において、第一審では個人事業における在庫類に関する寄与について低廉に評価されたが、控訴審において、寄与度は1:1であり、事業用資産も含めて財産分与の対象財産と評価され、結果として、妻側の主張に沿った財産分与請求が認容された事案。
■相続・遺言
身内の方がお亡くなりになった場合、葬儀やお墓をどうするかといった点だけでなく、相続の問題(亡くなった方の資産や負債)が生じることがあります。
相続人の方がお一人であれば、それほど問題は多くないと言えますが、相続人の方が複数人の場合、遺言書がなければ、まずは相続についてお話し合いをすることになるでしょう。
その場合、だれが相続人なのか、遺産の範囲はどこまでか、また負債が多すぎる場合はどうすればいいのか、など分かりにくい点も多いかと思います。
また、自分の死後、モメないように遺言を作成する方も増えています。
当事務所では、ご相談者(依頼者)の方から十分にお話を聞いた上で、ご相談者(依頼者)の方にとって最も良いと思われる選択肢をお勧めしております。まずはご相談下さい。
とくに当事務所では遺言無効に関する多くの裁判例に関与しております。
■貸金のトラブル
当事務所では、個人の方から貸金に関するトラブルのご相談やご依頼をお受けしております。
個人間であっても、友人や親戚からの頼みがあった場合にお金の貸し借りをしたり、保証人となったりすることはよくあることです。
本来、借りた側が約束通りに返済すれば、何ら問題は生じないわけですが、実際には、約束通りに返済できない場合もあります。
貸したお金が返ってこないといった問題でお困りの方は、一度、ご相談いただければと思います。
■破産・民事再生
当事務所では、個人の方の自己破産、民事再生、債務整理(任意整理)の事件も受任しております。
また、法令の規定よりも多くの利息を支払っていた方から、金融機関等に対して過払い金の返還請求を行う、という事案も数多く受任しております。
当事務所では、自己破産、個人民事再生、債務整理(任意整理)などのいくつかの選択肢をご提示し、ご相談者(依頼者)の方のご意向をできる限り考慮しながら、ご相談者(依頼者)の方の経済的再生にとって最も良いと思われる選択肢をお勧めしております。
まずはご相談いただければと思います。
■不動産の売買・賃貸借
不動産の売買は、大きな買い物(売り物)といえます。
また、不動産を貸していれば、借り主側が家賃を支払わない場合など、思わぬトラブルが生じることがあります。
当事務所では、これまで多くの不動産の売買・賃貸借に関する相談(依頼)をお受けしてきましたが、ご相談だけで終了するか、または相手方との話し合いで解決することが多いと言えます。
まずはご相談頂ければと思います。
■成年後見
身内の方が認知症にかかられた、あるいは病気や事故により意識不明などの状態に陥られたとき、家族など周囲の人が身の回りの世話をするだけでなく、その方の財産の管理もしなければならない場合があります。
ただ、財産の管理といっても、法律上・事実上の制限が多くあり、ご本人のためにすべきことができない、ということも少なくありません。
そのような場合には、ご本人の身上監護や財産管理を行うことができる成年後見人、保佐人、補助人を選任するよう家庭裁判所に申し立てることになります(ご家族の方を後見人・補佐人・補助人として選任してほしいと申し立てることも、可能です)。
当事務所では、成年後見人等の選任申立のアドバイスや、申立の代理などを行っております。まずはご相談下さい。
■刑事事件
当事務所では、刑事事件や少年事件もご相談やご依頼をお受けしております。
現在警察から呼び出しを受けている、身内や友人の方が逮捕された、などの事情がある方は、まずはご相談いただければと思います。